任意売却を行う際には原則としてほとんど費用はかかりません。住宅を売るにもかかわらず費用がかからないというのはどう言うことでしょうか。まず住宅を売る場合には抵当権を抹消する必要がありますが、任意売却の場合には債権者と交渉することで抵当権抹消費用、司法書士への支払いなどは債権者が支払うこととなります。ただし手続きのために必要となる住民票や印鑑証明書などの取得費用や、書類を発送する際の郵送料などは債務者の負担となります。
また管理費がかかるマンションなどを所有していた場合、毎月の管理費や大規模修繕積立金などを支払う必要がありますが、これも債権者がマンションの管理組合に支払うことになります。また任意売却を専門で行っている業者への相談費用などもたいていは無料となりますが、交通費などに関しては負担しなければならない場合もあります。また債務者が業者の事務所まで出向けない際に業者の側から社員を派遣してくれる場合がありますが、このような場合も基本的に交通費は負担しなければなりません。
また任意売却を不動産業者などの専門業者に依頼する場合にかかる仲介手数料も債権者が支払います。ちなみに仲介手数料は「売買価格の3.15%+63000円」が上限と定められています。こうした費用はなぜ債権者が支払うかと言うと、任意売却では売却によって得た代金の中から債権者が支払うものという規則があるためです。ただし物件を売却しないで済む任意整理などを計画している場合には弁護士費用などは自己負担となります。