任意売却で不動産などを処分しようとして専門の業者に依頼しても100%が高額で売れるとは限りません。実はこうしたことの原因のほとんどは、防ごうと思えば簡単に防げたようなことであるが多いのです。まず物件が売れない原因の最も多い原因の1つにあげられるのが「依頼者の非協力的な態度」と言うものがあります。任意売却で住宅が売れないと困るのは自分であるにもかかわらず、内見希望の人が現れても「スケジュールが合わない」、「その日は客が来る」などと言う理由でなかなか物件内部を見せようとしません。ただでさえ「訳有り」の物件なのに売主が非協力とあっては、まとまる話もまとまるはずがありません。こういったケースでは結局時間切れとなって物件は競売にまわされてしまいます。
また連帯債務者や連帯保証人、保証人などと連絡が取れないために売却の同意が得られないと言うケースもあります。新しく購入する人の身になって考えればいつまでも待っても同意が得られず仕方なくあきらめると言うことになります。税金やマンションの管理費などの滞納金の額が債権者の手に終えないほどの高額になってしまっている場合も任意売却はできません。また債権者と債務者の関係が感情問題にまで発展してしまい修復の余地が無くなってしまっている場合なども、債権者の同意が得られないため任意売却はできなくなります。
また意外と多いのが債務者本人や保証人などの本人確認が取れないと言うケースです。なかには債務者がかなりの高齢となっており、自分で自分の意志を伝えることができなくなっている場合もあります。また一般的に「売却難物件」と呼ばれる物件そのものに問題がある場合もあります。これはどういうことかと言うと再建築不可となっている物件などの場合です。この場合ももちろん任意売却は不可能となります。