リストラや事業の失敗、家族の病気などさまざまなことが原因となって家計に負担がのしかかり、住宅ローンなどが支払えなくなることがあります。ローンに滞納が発生する前であれば債権者である銀行などに相談することも可能ですが、実際にローンの滞納が何ヶ月か続いてしまった際には弁護士や任意売却などの専門家に住宅をどのように処分すべきかを相談しなければなりません。
あまりにも急速に資産を失った場合や大きな負債を背負った時には自己破産を余儀なくされるケースもありますが、自己破産の前に任意売却で住宅を処分する人もいます。いきなり自己破産をする場合と、任意売却で住宅を処分した後に自己破産する場合とでは何がどう違うのでしょうか。
自己破産の場合には免責さえ降りれば債務の返還義務は無くなるため、さっさと自己破産する方が良いと考えている人もいますがそれはどうでしょうか。自己破産をする場合には弁護士などに依頼するため相応の弁護士報酬が必ず必要となります。夫婦で自己破産した場合は費用も2倍かかるため100万円近い費用が必要となる場合もあります。この出費は破産する人にとっては高額です。そこで先に任意売却を行うのです。自己破産ではめぼしい財産が無い場合には同時破産となり、この場合かかる費用は3万円程度です。しかし住宅ローンがある場合には同時破産とはならずに原則的に管財事件となります。管財事件となると管財人の費用がかかってきます。これは平均的なところで50万円程度となっています。つまり自己破産に先立って任意売却を行うと言うことは自己破産にかかる費用を軽減する効果があるのです。