任意売却を不動産業者などの専門の業者に依頼する場合良くある問題として「引っ越し費用が無い」と言うものがあります。住宅を処分しなければならないような債務者はとうの昔に預貯金などは取り崩してしまっており、手元には数万円も残っていないようなケースが往々にしてあります。そのためせっかく任意売却で買手が現れても引っ越しができず、住居を譲り渡すことができなくなってしまうのです。
以前ならこうした引っ越し費用や当座の生活費程度は債権者が物件の売却代から支払ってくれると言うのが一般的でした。基本的に任意売却で引っ越す際の費用としては100万円が相場とも言われていたのです。しかしこれは以前の話です。最近では気前良く100万円もの金額を支払ってくれる債権者はほとんどいません。出たとしてもせいぜいその半額程度も出ればありがたいと考えるべきでしょう。そもそも住宅金融支援機構では任意売却に際しての債権者の費用負担について、「仲介手数料」、「登記費用(司法書士への報酬を含む)」、「公租公課」、「マンションなどの管理費滞納分」などとなっており、民法に照らしても債務者の引っ越し費用まで負担すべきだと主張している箇所はどこにも無いのです。とは言え任意売却を専門で行っている業者であれば、引っ越し費用が出るように最大限の努力はしてくれます。中には「引っ越し費用不要」とはっきりと明言している専業者の広告なども目にしますが民法上の規定には盛られていないと言うことを忘れないで下さい。