期限の利益の喪失とはなんですか?

2010
11.21

期限の利益の喪失という言葉は少々難しい響きがありますが、簡単にいえば債権者からの「最終通告」であると考えておけば良いでしょう。

期限の利益というのは契約によって定められた期限が来るまでは、借金やローンの返済などの債務を行わなくても良いといった内容の債務者側の利益です。これは逆に言うと債権者の不利益となります。そこで事情によっては期限の利益を無効(喪失)にさせることで債務などを返済するように請求できる場合があります。例えば企業間の取引でAの会社がBの会社に対して債権者となっている場合に、支払い期限が来る以前にB社が不渡り手形など発行したことが分ると、このままではA社は自分の債権としての現金などを取り戻すことができなくなる可能性があります。このような場合にはあらかじめ決められた期限の利益を喪失させることによって、すぐにでもB社に対して債務の履行を請求することができます。

住宅の任意売却でも同じようなことが起こります。月々のローンを支払う側は債務者ですから期限の利益を受けることができますが、いったんローンの返済が滞ったりした場合には、再三に渡る銀行からの督促などを無視し続けると、債務者は期限の権利を喪失してしまうことになります。こうなると銀行などの金融機関は債務者に対して債務の一括返済を要求するようになります。また同時に金融機関はローン保証会社に債権を移転し、求償権の手段として返済がストップした住宅などの不動産を競売にかけることになります。

住宅ローンの返済は期限さえ守って支払っていれば債務者は銀行にとって客となりますが、いったん支払いの延滞が生じるとこの関係は崩壊します。債務者は最終的には競売か任意売却のいずれかを選ばざるを得なくなってしまいます。競売や任意売却とならないうちに専門の業者に相談することが重要です。

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